「行政監視」で古典にこだわるのは無意味である
「行政監視」のためには、250年以上前の政治哲学であるルソーの社会契約説を詳しく知る必要は全くありません。それよりも、竹田説と現行法制の関係を理解することの方が、はるかに重要です。ルソー以来、長らく立法権にのみ注目し、行政権の監視について研究を怠ってきた民主主義論を、この国の政治行政の正常化のために未来に向けて大きく前進させる必要があるからです。この点を理解できず、ルソーの社会契約説の知識に異様にこだわり、自身の思想を「国会からの行政監視を支える中心哲学」とひどく誤解している哲学者(武田康弘・白樺教育館館長)がいるため、特に強調しておきます。参議院行政監視委員会調査室は、「行政監視」と哲学思想の関係を研究することを目的として、2009年から2010年にかけて、竹田青嗣氏と武田康弘氏の二人の哲学者を講師(客員調査員)として招請しました。しかし、「行政監視」の理論研究において、武田康弘氏が中心的な役割を果たしたという事実はありません。
当前のことですが、国会の実務家(議員と職員)にとって重要なのは社会契約説の現代的な意義であり、ルソーが当時の困難な社会状況の中でどのように考えたかを教わっても役に立ちません。行政監視委員会調査室における武田康弘氏の講義(日本国憲法の哲学的土台)に対しては、全く期待外れであり、明確に不満(「行政監視」とは程遠い、場違いの話)を述べる調査員がおりました。「行政監視」で古典にこだわるのは無意味であり、特に忙しい国会の実務家にとってはなおさらです。また、私は竹田説を知った後、武田康弘氏の勧めで『ルソー 社会契約論/ジュネーヴ草稿』中山元訳(光文社)を読みましたが、「行政監視」に関しては有益な知見を得ることができませんでした。やはり、古典としての教養以上の意味はなく、現代の「行政監視」には不要であることが良く分かりました。
●民主主義の原理を説明する論理が問われる
ルソーの社会契約説を詳しく知っていても、それと現行法制との関係を明確に説明できなければ、国会の実務である「行政監視=法律執行の監視」において意味がありません。「行政監視」は、公務員に法のルールを守らせるための仕組みだからです。その意味で「行政監視」にとって重要なのは、ルソーの社会契約説そのものではなく、民主主義社会におけるルールの重要性を強調する竹田説です。また、ルソーの社会契約説の解釈論として竹田説を考えるのではなく、「行政監視」の思想的土台となる民主主義の原理の研究として竹田説を考えます。したがって、竹田説がルソーの思想解釈として異端かどうかは問題になりません。むしろ、異端であるからこそ、より大きく現代的な意義があり、未来を切り開くための新しい学問分野である「行政監視」で重要な参考になったと言えるのではないかと思います。そして、国会論議では、社会契約説の考え方が現代の問題である「行政監視=法律執行の監視」に具体的にどのように関係するか、特に現行法制との関係が議論の最重要ポイントとなります。そこでは、民主主義の原理を明確に説明できる論理があるかが問われます。すなわち、民主主義の原理がどのような論理で憲法や公務員法等の現行法制につながるのかという問題です。竹田青嗣氏は著名な哲学者であり、その民主主義思想(竹田説)が「行政監視」の理論的説明に大いに役立つことが「行政監視」のプロフェッショナルである荒井達夫によって論証されているのですから、国会論議にはそれで必要十分と言えます。
一方、古典に無駄にこだわり、著しく事実に反する誤解(妄想に近い思い込み)を元に度を越した自己宣伝を続ける武田康弘氏の思想が、「行政監視」を支える中心哲学になることはあり得ません。言うまでもなく、現代の日本で、250年以上前の古典であるルソーの社会契約説について誰がどれほど知らないかを問題にしても、国会の議員や職員であろうと、哲学者による他者批判の不遜な自慢話にしかならず、有意義な議論にはなりません。また、国会論議で古典であるルソーの社会契約説の知識の有無について議論することは、具体的な政策論議には程遠く、知識をひけらかすだけで単なる時間の無駄です。さらに、民主主義の原理(民主主義の根本的な考え方や仕組み)を明解に解説することが、「行政監視」の理論研究には不可欠です。しかし、武田康弘氏の思想では、竹田説のような民主主義の原理の明解な解説がなく、現行法制との関係が明確にならないため、哲学的な抽象論にとどまり、「行政監視と二院制、参議院の役割とは何か」につながる生産的な議論に発展せず、未来を切り開く国会論議(合理的な具体策を伴う改革論)には貢献しないからです。これが決定的かつ重大な理由です。社会契約説の現代的意義はまさにここにあると考えるからです。したがって、わが国初の「行政監視」の本格的理論研究とその成果である「行政監視に関する荒井・竹田説」の創設には、武田康弘氏は一切関与しておらず、無関係です。
竹田青嗣氏と武田康弘氏を行政監視委員会調査室の講師として招請することを企画し提案したのは、当時、首席調査員を務めていた私、荒井達夫ですので、この点について一般の誤解を避けるため、しっかりと確認しておきます。まず、この講師招請は、古典であるルソーの社会契約説で国会の議員や職員を哲学的に啓蒙することを目的としたものではなく、山下栄一行政監視委員長の指示による「行政監視」の理論研究(行政監視とは何か)のためでした。また、在野の哲学者である武田康弘氏の思想は、国家公務員のキャリアシステムと公共哲学に関する、日本に特有の行政運営上の問題(天皇制と官・公の問題)を考えるに当たっては参考になったものの、「行政監視」の理論と制度を構築するための民主主義の原理の説明としては役に立ちませんでした。それは、全く期待外れであり、要するに「行政監視」の理論研究には貢献しない、民主主義に立脚することの重要性と民主主義教育の必要性の主張に終わったというのが私の結論です。
●「行政監視」を支える中心哲学は竹田説である
私は、竹田説が民主主義の原理の論理的構造を明かにした点を特に高く評価しています。国会の調査員として、社会契約説と現行法制の関係を議員に説明する際、社会契約説の現代的意義を問う竹田説は非常に説得力のある明確な論理を提供してくれました。一方、古典にこだわる武田康弘氏の思想には、そのような明確な論理はなかったのです。竹田説は、「一般意志」というキーワードを中心に、民主主義の基本的な理念や原則がどのように論理的に組み立てられているかを解明しており、それが荒井達夫の「行政監視とは何か」の議論に直結しています。2022年11月9日、参議院憲法審査会において、西田実仁議員が「行政監視」の定義(荒井説)と参議院の選挙制度の在り方について発言されましたが、これも竹田説に基づくものです。したがって、「行政監視」を支える中心哲学は、武田康弘氏の思想ではなく、間違いなく竹田説です。
竹田説を知ってから20年近くが経過しましたが、その間、「行政監視」の理論研究を推進する最大の要因は、山下栄一行政監視委員長の並外れた熱意でした。山下栄一氏は、「行政監視は国会の議員と職員が協力して行うべきだ」という強い信念を持っておられましたが、残念なことに、2016年9月に志半ばで急逝されました。私の「行政監視」に関する理論研究は、山下栄一氏と竹田青嗣氏の二人に決定的な影響を受けました。このホームページを開設したのも、山下委員長の意志を引き継ぎ、竹田説に基づく「行政監視」の理論研究の重要性を世に広めるためです。そこに、武田康弘氏の貢献は一切ありません。これが紛れもない事実であり、議論の余地はないのです。武田康弘氏による事実を歪める情報発信(「荒井達夫」の名前を利用した自己宣伝)が繰り返し行われていますが、荒井達夫は参議院における「行政監視」研究の中心人物として、その内容には全く同意しないことをここに明言します。
当前のことですが、国会の実務家(議員と職員)にとって重要なのは社会契約説の現代的な意義であり、ルソーが当時の困難な社会状況の中でどのように考えたかを教わっても役に立ちません。行政監視委員会調査室における武田康弘氏の講義(日本国憲法の哲学的土台)に対しては、全く期待外れであり、明確に不満(「行政監視」とは程遠い、場違いの話)を述べる調査員がおりました。「行政監視」で古典にこだわるのは無意味であり、特に忙しい国会の実務家にとってはなおさらです。また、私は竹田説を知った後、武田康弘氏の勧めで『ルソー 社会契約論/ジュネーヴ草稿』中山元訳(光文社)を読みましたが、「行政監視」に関しては有益な知見を得ることができませんでした。やはり、古典としての教養以上の意味はなく、現代の「行政監視」には不要であることが良く分かりました。
●民主主義の原理を説明する論理が問われる
ルソーの社会契約説を詳しく知っていても、それと現行法制との関係を明確に説明できなければ、国会の実務である「行政監視=法律執行の監視」において意味がありません。「行政監視」は、公務員に法のルールを守らせるための仕組みだからです。その意味で「行政監視」にとって重要なのは、ルソーの社会契約説そのものではなく、民主主義社会におけるルールの重要性を強調する竹田説です。また、ルソーの社会契約説の解釈論として竹田説を考えるのではなく、「行政監視」の思想的土台となる民主主義の原理の研究として竹田説を考えます。したがって、竹田説がルソーの思想解釈として異端かどうかは問題になりません。むしろ、異端であるからこそ、より大きく現代的な意義があり、未来を切り開くための新しい学問分野である「行政監視」で重要な参考になったと言えるのではないかと思います。そして、国会論議では、社会契約説の考え方が現代の問題である「行政監視=法律執行の監視」に具体的にどのように関係するか、特に現行法制との関係が議論の最重要ポイントとなります。そこでは、民主主義の原理を明確に説明できる論理があるかが問われます。すなわち、民主主義の原理がどのような論理で憲法や公務員法等の現行法制につながるのかという問題です。竹田青嗣氏は著名な哲学者であり、その民主主義思想(竹田説)が「行政監視」の理論的説明に大いに役立つことが「行政監視」のプロフェッショナルである荒井達夫によって論証されているのですから、国会論議にはそれで必要十分と言えます。
一方、古典に無駄にこだわり、著しく事実に反する誤解(妄想に近い思い込み)を元に度を越した自己宣伝を続ける武田康弘氏の思想が、「行政監視」を支える中心哲学になることはあり得ません。言うまでもなく、現代の日本で、250年以上前の古典であるルソーの社会契約説について誰がどれほど知らないかを問題にしても、国会の議員や職員であろうと、哲学者による他者批判の不遜な自慢話にしかならず、有意義な議論にはなりません。また、国会論議で古典であるルソーの社会契約説の知識の有無について議論することは、具体的な政策論議には程遠く、知識をひけらかすだけで単なる時間の無駄です。さらに、民主主義の原理(民主主義の根本的な考え方や仕組み)を明解に解説することが、「行政監視」の理論研究には不可欠です。しかし、武田康弘氏の思想では、竹田説のような民主主義の原理の明解な解説がなく、現行法制との関係が明確にならないため、哲学的な抽象論にとどまり、「行政監視と二院制、参議院の役割とは何か」につながる生産的な議論に発展せず、未来を切り開く国会論議(合理的な具体策を伴う改革論)には貢献しないからです。これが決定的かつ重大な理由です。社会契約説の現代的意義はまさにここにあると考えるからです。したがって、わが国初の「行政監視」の本格的理論研究とその成果である「行政監視に関する荒井・竹田説」の創設には、武田康弘氏は一切関与しておらず、無関係です。
竹田青嗣氏と武田康弘氏を行政監視委員会調査室の講師として招請することを企画し提案したのは、当時、首席調査員を務めていた私、荒井達夫ですので、この点について一般の誤解を避けるため、しっかりと確認しておきます。まず、この講師招請は、古典であるルソーの社会契約説で国会の議員や職員を哲学的に啓蒙することを目的としたものではなく、山下栄一行政監視委員長の指示による「行政監視」の理論研究(行政監視とは何か)のためでした。また、在野の哲学者である武田康弘氏の思想は、国家公務員のキャリアシステムと公共哲学に関する、日本に特有の行政運営上の問題(天皇制と官・公の問題)を考えるに当たっては参考になったものの、「行政監視」の理論と制度を構築するための民主主義の原理の説明としては役に立ちませんでした。それは、全く期待外れであり、要するに「行政監視」の理論研究には貢献しない、民主主義に立脚することの重要性と民主主義教育の必要性の主張に終わったというのが私の結論です。
●「行政監視」を支える中心哲学は竹田説である
私は、竹田説が民主主義の原理の論理的構造を明かにした点を特に高く評価しています。国会の調査員として、社会契約説と現行法制の関係を議員に説明する際、社会契約説の現代的意義を問う竹田説は非常に説得力のある明確な論理を提供してくれました。一方、古典にこだわる武田康弘氏の思想には、そのような明確な論理はなかったのです。竹田説は、「一般意志」というキーワードを中心に、民主主義の基本的な理念や原則がどのように論理的に組み立てられているかを解明しており、それが荒井達夫の「行政監視とは何か」の議論に直結しています。2022年11月9日、参議院憲法審査会において、西田実仁議員が「行政監視」の定義(荒井説)と参議院の選挙制度の在り方について発言されましたが、これも竹田説に基づくものです。したがって、「行政監視」を支える中心哲学は、武田康弘氏の思想ではなく、間違いなく竹田説です。
竹田説を知ってから20年近くが経過しましたが、その間、「行政監視」の理論研究を推進する最大の要因は、山下栄一行政監視委員長の並外れた熱意でした。山下栄一氏は、「行政監視は国会の議員と職員が協力して行うべきだ」という強い信念を持っておられましたが、残念なことに、2016年9月に志半ばで急逝されました。私の「行政監視」に関する理論研究は、山下栄一氏と竹田青嗣氏の二人に決定的な影響を受けました。このホームページを開設したのも、山下委員長の意志を引き継ぎ、竹田説に基づく「行政監視」の理論研究の重要性を世に広めるためです。そこに、武田康弘氏の貢献は一切ありません。これが紛れもない事実であり、議論の余地はないのです。武田康弘氏による事実を歪める情報発信(「荒井達夫」の名前を利用した自己宣伝)が繰り返し行われていますが、荒井達夫は参議院における「行政監視」研究の中心人物として、その内容には全く同意しないことをここに明言します。